個人情報保護規定




特定非営利活動法人さがみはら市民会議 個人情報の取扱いに関する保護規定


 さがみはら市民活動サポートセンターの管理運営法人である、特定非営利法人 さがみはら市民会議(以下「管理運営法人」という。)は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止を図るため、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を次のとおり定める。
 なお、本指針で使用する「個人情報」、「個人情報データベース等」、「個人データ」、「保有個人データ」の用語の意義は、個人情報の保護に関する法律第2条に定めるところによるものとする。


1.個人情報の利用目的の特定等
 管理運営法人は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
 ②思想、信条、人種その他の特に慎重な取扱いを要する個人情報は、原則として、取り扱わないものとする。
 ③管理運営法人は偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないものとする。
 ④管理運営法人は、原則として、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を公表するものとする。

2.個人の利用目的による制限
  管理運営法人は、法令に基づく場合等を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用しないものとする。

3.個人データの第三者提供の制限
  管理運営法人は、法令に基づく場合等を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。

4.個人データの適正管理
 ①管理運営法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
 ②管理運営法人は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
 ③管理運営法人は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従事者に対する必要かつ適切な監督を行なうものとする。
 ④管理運営法人は、個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取り扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行なうものとする。
 ⑤個人データの取り扱いに従事する者は、業務に関して知り得た個人データの内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないよう、十分な注意を払いつつその業務を行なうものとする。
 ⑥保有する必要のなくなった個人データは、確実に、かつ、速やかに廃棄するよう努めるものとする。

5.保有個人データの開示等
 ①管理運営法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合を除き、原則として、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとする。
 ②管理運営法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
 ③管理運営法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが利用目的による制限に反して取り扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、原則として、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用の停止又は消去を行うものとする。
 ④管理運営法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第三者提供の制限に反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、原則として、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。
 ⑤管理運営法人は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

6.責任体制
 ①管理運営法人は、この指針に定められた内容の実効性を確保するため、個人情報の管理者を指名するものとする。
 ②個人情報の管理者は、この指針に定められた事項を遵守するとともに、個人情報の取扱いに係る規程の整備や個人情報の取扱いに従事する者に対する研修の実施等、必要な措置を講ずる責任を負うものとする。





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